登下校時の通学路の自転車走行は、危ないですね。
- カテゴリ:日記
- 2026/10/08 17:29:16
本日有給を取り、自転車で病院へ。予約した受付時間に間に合うように、早めに家を出たはずなのですが、登下校時間帯の小学生を判断材料に入れていなくて、相当焦りました。
下見に行った時の印象だと、歩道は幅が三メートルくらいあり相当広く、自転車が通っても歩行者にぶつかる危険はほぼないと思っていました。
ですが、登下校時の小学生がいるときは別です。
人数はまばらですが、ふらふら動くので、ぶつかりそうで、自転車通行はほぼ無理。
降りて、押しながら歩きましたが、周囲のブーイングがやばい。
仕方なく車道を走りましたが、むちゃくちゃ怖いですね。恐怖で道を間違えてしまいました。引き返そうにも、車道だと一方通行のため、信号を渡らないと引き返せない。
信号を渡り、また車道を走り、なんとか病院にたどり着きました。予約時間にはなんとか間に合いましたが、ぞっとしました。
こうまで、自転車で移動するのは大変なのですね。


























そうだったのですね。
理解しました。
なんにせよ安全第一で過ごしてください。
自転車が歩道を走行しても良いときは、
「車道又は交通の状況に照らして普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合」
その道は、ガードレールで歩道と車道をはっきり遮断しています。自転車道はありますが線のみで、幅30センチほど。脇を高速で自動車が走っているので、かなり危ないです。
おそらくは、歩道を自転車が通行してもやむを得ないと、認めてくれるのではないかと思います。
「普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。
その際、歩行者の動きに注意することはもちろん、すれ違う普通自転車に危険を感じる場合は、普通自転車を降りて、普通自転車を押して歩きましょう。」
このように、歩行者を最優先するのが大前提。今回のように、小学生がふらふらと不規則な動きを伴うときは、自転車が歩道を通ることは困難となります。
さらに、歩道だと自転車の進行方向は制限なしですが、自転車道(車道)は進行方向は左側通行で固定。
道を間違え戻りたくても、後戻りした瞬間、右側通行をしたということで青切符違反対象。
警察がいなくても、危なくて出来ませんが。
それを、一方通行と表現していました。
自転車も今年4月から反則切符制度が導入され違反の対象になりました。
ここで一方通行の標識に注目したのですが、標識の下にある補助標識が「自動車・原付」なら自転車は軽車両に分類されるとで違反にならず通れます。
しかし「車両」ならすべての車両が通れませんので、軽車両である自転車も通れませんよ。
判らなければ地元の警察署の交通課規制係に電話で確認すれば、自転車で通れるのか教えてもらえます。
岐阜ではほとんど一方通行の規制は自動車・原付だから自転車は規制外ですよ。