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土地改良制度記念日


こんばんは!4日(木)は、

九州では雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。
東北は午前中を中心に雨が降りますが、午後は次第に晴れ間が広がる見込みです。
その他の地域は雲が広がりやすく、所によりにわか雨がありそうです。
尚、台風6号は今後、関東の東を東寄りに進む見通しです。

【大切にしている記念日は?】

A、2026年は3月26日(金)に右足甲に病気が出来ましたので、
    教訓としてです。

☆2026年3月26日(金)の吉凶や選日、暦注下段です。

<概要>

〇2026年3月26日(金)の吉凶や選日、暦注下段

@吉凶

 ★六曜:千負(せんまけ)

  「先(さき)んずれば負け」の日で、急がず静かに過ごすと良く、
  午前中が凶で、午後からは吉です。

  急用や訴訟、勝負事は控えた方が良いです。

 ☆十二直:成(なる)

  物事が成就する日で、商談や開店、結婚、建築、土を動かす等、
  新しいことを始めるのに良い日ですが、争いごとは凶です。

  ■選日

   ◇天一天上(てんいちてんじょう)

    天一神(地霊の神)が天上に昇る為、凶方位の災いが起こらない日です。
 
  □暦注下段

   ◆母倉日(ぼそうにち)

    地の恵みによって物事が育ちまして、繫栄する日で、
    結婚や開業等、全てに吉です。

    但し、黒日(くろび)以外の凶を除きます。

    *黒日・・・万事に忌(いみ)慎むべき大凶日で、
          陰陽家が暦の下段に黒点の印をつけたことから受死日

   ◇神吉日(かみよしにち)

    吉日で、神社参拝や祖先祭礼等の神事に良い日です。

   ◆重日(じゅうにち)

    吉日では吉日が、凶事には凶事が重なる日で、
    不動産購入や預金等には吉で、結婚や葬儀は凶です。

【土地改良制度記念日】 Land Improvement System Memorial Day

☆土地改良制度記念日は、
 1949年6月4日に制定された土地改良法を記念する日です。

<概要>

〇土地改良制度記念日

@制定
 
 戦後の食糧難が深刻だった1949年(昭和24年)6月4日、
 農業生産の根幹を支える法律「土地改良法(法律第195号)が、
 制定されました。

 ★土地改良法(昭和24年法律第195号)
 
  農用地の改良や開発、保全、集団化を進めまして、
  農業生産の基盤整備と農業の生産性向上を図る為の基本法です。

  1949年6月6日に公布されまして、
  現在も有効な日本の農業基盤整備の中心的法律です。

  □法律も目的(第1条)

  ・農用地の改良・開発・保全・集団化の事業を、
   適正かつ円滑に実施すること

  ・農業生産基盤の整備・保全を図ること

  ・農業生産性向上・生産増大・需要に応じた生産増進

  ・農業構造の改善・持続的な農業生産活動への寄与

  土地改良法は、これらの目的を掲げています。

  ■法律の内容(概要)
  
  土地改良法は、農業基盤整備の為の事業と組織を体系的に規定しています。

  1、土地改良事業の定義(第2条)

    ・農業用排水・用水施設・農道等の整備

    ・区画整理「圃場(ほば)整備」

    ・農用地造成(地目返還等)

    ・干拓・埋立て
  
    ・災害復旧(塩害除去等)

    ・農用地・水利権等の交換分合

    法律が対象とする「土地改良事業」にはこれらが含まれます。

  2、土地改良区の制度(第2章)

    ・土地改良事業を実施する主体として、土地改良区を設置

    ・土地所有者・耕作者が組織し、事業の計画・実施・管理を行う

    ・国・都道府県・市町村も事業主体となり得る

  3、権利調整(交換分合)

    ・区画整理や農地造成に伴い、土地の交換・分合を法的に実施可能

    ・農地の合理的利用を促進

  4、罰則・監督

    ・国・都道府県による監督規定

    ・不正行為や義務違反に対する罰則
  
  □制定の背景(公布:1949年6月6日)

  戦後の食糧増産と農地改革後の農業基盤整備の必要性から、
  農地の区画整理や水利改善、干拓等を、
  体系的に進める為の法律として制定されました。

  ■現在の位置づけ

  土地改良法は、農業基盤整備や農村インフラ整備、災害復旧、
  農地の合理的利用を支える日本の農業や農村政策の根幹法であり、
  現在も改正を重ねながら運用されています。

@土地改良法が生まれた背景

 戦前から続いていた耕地整理事業の体制を刷新しまして、
 農地改革後の新しい農業社会に対応した仕組みを、 
 整える必要があったという時代の要請があります。

 ☆戦前の高地整理事業の体制を刷新して土地改良法が必要になった理由

  ■戦前の耕地整理制度が抱えていた限界

  ◇地主中心の制度で、戦後の農地改革後の農村構造に合わなくなった

   戦前の耕地整理は地主層が主導し、土地所有権者の利益を中心に設計され、
   戦後の農地改革で地主制が解体し、自作農中心の新しい農村構造に転換し、
   旧制度はこの新体制に対応出来なかったのです。

  ◆土地法制と水利法制が分立し、総合的な農地整備が困難

   明治時代から昭和前期にかけて、
   土地に関する法規や水利に関する法規が別々に存在しまして、
   農地整備を総合的に扱う統一法が無かった為、
   耕地整理事業は区画整理や用排水、開墾等を、進めるには不十分でした。

  ◇強制力と公共性が弱く、事業遂行に支障が多かった

   戦前の耕地整理法(1899年)は一定の強制力は持っていたものの、
   地主間の利害対立や水利慣行の衝突、反対者の存在等で、
   事業で停滞することが多く、公共事業として安定性に欠けていました。

  ◆事業目的が区画整理中心から戦後は総合的土地改良へ

   耕地整理は当初、区画整理や用排水改良、乾田化を中心に発展しましたが、
   食糧増産や農地開発、灌漑排水、農道整備等、
   総合的な農業基盤整備が必要となり、旧制度では対応出来なくなりました。
 
  ◇占領政策(GHQ)により旧農業法政が廃止され、新制度が必要になる

   戦後の占領政策の中で、明治時代から昭和前期の農業関係法政は廃止され、
   新たな耕地行政の柱として、土地改良法の制定が求められました。

問題 戦前の耕地整理組合に代わる組織として設けられたこの仕組みですが、
   戦後日本の農業近代化を支えた重要なインフラになりましたが、
   次の文章の昭和の???に入る言葉を教えてください。

   〇昭和30年から昭和40年代

   ???は、農業の生産性向上と食糧自給の確保という、
   国家的課題応えるべく、全国各地で土地改良事業が展開されました。

1、軍国主義の強化

2、高度経済成長期

3、安定成長期(成熟社会)

ヒント・・・〇???の土地改良事業

      @圃場整備(区画整理)

       小さく不整形な田畑を大区画化しました。

      @灌漑排水施設の整備や更新

       安定した水管理の実現です。

      @農地造成や畑地灌漑

       水田から畑作や園芸作物に汎用化しました。

      @農地の集団化(交換分合)

       分散した農地を纏(まと)めました。

お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。

  





 





  


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