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障害者週間


こんばんは!3日(水)は、

北日本や東日本から西日本日本海側では雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。
東日本から西日本太平洋側も雲が広がりやすく、
夜を中心に雨や雪の降る所がある見込みです。
南西諸島は曇りや雨となりそうです。

【ベストコーデ2025】

A、暗躍する浪人侍(黒茶)です。

【障害者週間】 しょうがいしゃしゅうかん Disability Week

☆障害者週間は毎年12月3日から9日までの期間で、
 障害者に対する理解を深め、共生社会の実現を目指す啓発期間です。

<概要>

〇障害者機関

障害者週間は、私達が障害者の権利や福祉について考える貴重な機会です。

特に、12月3日から12月9日までのこの一週間は、
障害者に関する意識を高める為の重要な機関として位置付けられています。

この期間に行われる様々なイベントや活動を通じて、
私達は障害者の方々とその生活、そして社会全体の理解を深めることが出来ます。

@障害者の権利や福祉

 障害のある人が人間としての尊厳を尊重され、
 社会のあらゆる場面で平等に参加出来るように保障された権利と、
 それを支える制度やサービスのことです。

 ★障害者の権利
 
  □国際的枠組み

  国連は1970年代から障害者の権利に関する宣言を採択し、
  2006年には法的拘束力を持つ「障害者の権利条約
  (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)を、
  制定しました。

  この条約は、障害者が教育や労働、社会保障、政治参加、文化活動等、
  あらゆる分野で平等に権利を享有出来るように求めています。

  ■基本理念

  ・差別の禁止

  ・自己決定の尊重

  ・社会への完全参加

  ・「Nothing About Us Without Us
   (私達のことを、私達抜きに決めないで)」という当事者参加の原則

 ☆日本における障害者福祉

  ■法制度の歴史
  
  戦後は・・・

  ・身体障害者福祉法

  ・知的障害者福祉法

  ・精神保健福祉法

  これら等、障害種別ごとの制度が整備されましたが、
  制度間の格差が課題となりました。
  
  ◇制度的な格差が生じる

   ▲戦後の障害者福祉法の成立順序
   
    ▽身体障害者福祉法(1949年)

     戦後の「福祉三法」の一つとして最初に制定されました。

     ・医療

     ・再生
 
     ・職業訓練

     これら等、社会参加を前提にした制度が整備されました。

    ▼精神薄弱者福祉法(1960年、後の知的障害者福祉法)

     身体障害により、約10年遅れて制定されました。

     教育や施設収容を中心に、地域生活支援は限定的でした。

    ▽精神衛生法(1950年、後の精神保健福祉法)

     当初は「治安や医療管理」が中心で、
     福祉的支援はほとんどなく、長期入院や隔離が基本でした。

   ▲制度間の格差の具体的内容
   
    ▽身体障害者

     ・早期に法整備され、補装具や厚生医療、職業訓練、雇用促進等、
      「社会参加」を前提とした支援が充実しています。

     ・公的年金や雇用制度との接続も比較的に早かったです。

    ▼知的障害者

     ・法整備が遅れ、教育や施設収容が中心でした。

     ・地域生活支援や就労支援は、1980年代以降に拡充しました。

     ・「保護や隔離」的色彩が強く、
      社会参加の機会は身体障害者より限定的でした。

    ▽精神障害者

     ・戦後長く「精神衛生法」に基づき、
      治安維持や医療管理が中心でした。

     ・福祉的支援はほぼ無く、長期入院や隔離が常態化していました。

     ・地域生活援助事業が始まるのは、
      1990年代以降と、非常に遅れました。

   ▲制度格差の背景

    ▽制定時期の差

     身体障害は戦後直後で、知的障害は1960年、
     精神障害はさらに遅れて、福祉的支援が始まりました。

    ▼理念の違い
  
     ・身体障害:更生と社会参加

     ・知的障害:保護と教育

     ・精神障害:治安と医療管理

     このような理念の違いがありました。

    ▽地域生活支援の遅れ

     精神障害者は特に地域移行が遅れ、社会的孤立が長く続きました。

  1970年:心身障害者対策基本法

  1993年:障害者基本本

  これらが制定されまして、生涯差別を超えた包括的な施策が進められました。

  ■自立支援法と現行制度

  2006年から「障害者自立支援法」が施行され、
  障害種別を問わないサービスの一元化が進みました。

  現在は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」等が、
  基盤となっています。

  □福祉サービスの内容

  ・居宅支援(ホームヘルプ、デイサービス)

  ・就労支援(就労移行支援、就労継続支援)

  ・地域生活支援(グループホーム、相談支援)

  ・医療やリハビリテーション

 ★人権の視点

  ・障害者は生まれながらに尊厳を持つ存在でありまして、
   差別無く、全ての人権を享受する権利があります。

  ・社会の側が障害を「個人の問題」ではなく、
   「社会のバリアによるもの」と捉える、社会モデルが重要視されています。

@障害者週間の背景と歴史

 ☆国連の取り組みとその影響

  1975年(昭和50年)12月9日、
  国連総会で「障害者の権利宣言」が採択されました。

  この日を記念して、
  1981年(昭和56年)には「国際障害者年」が宣言されまして、
  障害者の権利向上に向けた国際的な取り組みが始まりました。

  日本でもこの流れを受けて、
  1981年11月28日に「障害の日」が制定されまして、
  障害者の権利を守る為の法律や制度が整備されることとなりました。

  その後、1993年(平成5年)には「障害者基本本」が制定されまして、
  12月9日が法律上の「障害者の日」として位置付けられました。

  このように、国際的な動きが日本国内の法律や制度に影響を与えまして、
  障害者の権利が徐々に認識されていく過程が見られます。

問題 1982年12月3日、
   第37回国連総会で採択された「障害者に関する世界行動計画」ですが、
   障害者の人権を保障し、社会参加と平等を実現する為の、
   国際的な政策枠組みです。

   その「世界行動計画」の背景の1981年は、
   「国際障害者年」とされました。
   そのスローガンについてですが???に入る言葉を教えてください。

   〇スローガン

   「???と平等」

1、社会参加

2、完全参加

3、自由参加

ヒント・・・〇???

      障害者が社会生活のあらゆる場面において、
      他の市民と同様に参加し、社会の発展に貢献し、
      政策決定にも関わることを意味します。

      @「???」の具体的な意味

       ★社会生活への参加

       ☆社会発展への参加

       ★政策決定への参加

       ☆生活環境の整備

      「???」は社会の一員として積極的に関わることを強調します。

お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。












  



 






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