Nicotto Town


美緒の日記


「あはき法」について。



《研究ノート》.
 あんま師等法附則第19条における視覚障害者への優遇策

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文献によると、戦後、あん摩マッサージ指圧師の施術は、GHQにより「医学行為」とは認められない時期があったそうです。これは、東洋医学への軽視や、特定の効果への疑念が背景にあったとされています。GHQは一時、これらの資格を廃止しようとしましたが、視覚障害者の生計手段を奪うことへの反対運動などにより、最終的に存続を認められました。

 

最近では薬学部でも「生薬学」や「漢方薬学」の講義や研究室がありますが、昔は漢方は効き目がないと、一時的に軽視された時期がありました。

 

 

現在は「あはき法」(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)にて保護されている様です。


視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師さんに
お会いした事はありませんが、
さらなるご活躍を期待しております。


「あんま師等法附則第19条」は、「あん摩マッサージ指圧師の資格は、当分の間、視覚障害者のみに限定する」という内容であり、これは視覚障害者の生計を保護するための非常に強力な「優遇策」でした。
第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。




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