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「いのちの電話」の担当者による詐欺に注意

「いのちの電話」身分明かした相談員に資格停止処分 無効求め提訴(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/ea183007970fe3c701f5e0f9480089b2859e49ec
に関して、記者の思い込みによる誤った読者誘導に抗議!

・記事のコピペは後にのせます。

・何が問題かというと、この記事では、
自殺などの相談を受け付けている「神戸いのちの電話」の相談員だった男性(70)=神戸市=が4日、相談相手に身分を明かしたことを理由に不当に処分された」と訴えを起こした点について、その男性の行為を正当化している印象を読者に強く与えた記事を書いていること。

この記事では、男性が「1月10日、多重債務を抱えて今すぐ自殺したいと訴える相談者からの電話に応じた。その際、適切な機関に紹介するため、司法書士であると身分を明かし、名前や携帯番号を告げた」ことが処分対象と書かれている。
(末尾の文章を読めば、規約違反について男性に対し繰り返し注意しても聞き入れたなかったことが処分理由と考えられるのだが)

「いのちの電話」の倫理規定では、「相談者と私的な関係になることなどを防ぐため、互いに匿名で接すること」と定められている。

これは、相談者が心身ともに弱っている状態で
 ・親身に話を聞いてもらえた
というだけで、相手に依存しやすい状態になっている

 ・そこに 「聞いてくれた相手」から私的接触を求められたことにより、金銭や己の肉体を貢ぐ結果になった」という
過去の 深刻な詐欺事件が多発した(1970年代)という事実をもとに規定された 重大な倫理規定なのである。

・他方では思い込みの激しい(ストーカー化しやすい、一時期ボーダーラインとはやされたタイプの)相談者から、電話担当者の身を守るために必要という、1980年代の多発事例から、その必要性が 電話担当者への周知が図られたという側面もある。

いずれにしても、いかなる場合においても、「無報酬ボランティア」を使役する「いのちの電話」システムとしては、「相談者と電話担当者が 互いの匿名性を守る」という倫理規定は、決してゆるがせにしてはならない、それを認めると アリの一穴で制度そのものが崩壊する(相談者・電話担当者双方の安全を守れない)制度上の大命題となるのである。

これに対して弁護士が、匿名性を破った場合の処分が「恣意的」と言いがかりをつけるのは、重大な越権行為であり、こういう裁判がおこされたことそのものが、もはや 「いのちの電話」の当該支部そのものの運営が 根底から脅かさるといえる。

・なぜなら、”一方では、『境界性人格障害・自傷他害傾向の相談者』が、 電話担当者の・日常生活・家族の安全をも脅かす行動にエスカレートする
”「担当者」が「相談者のペースに巻き込まれる」という事態”があり、

他方では、「電話担当者が、精神的に不安定である相談者を丸め込む詐欺ケース」がありで、

そのプロセスの解明は、心理・臨床・精神科医が動く現場では
関係者の専門性と人間性と社会的立場(権威の有無)と思惑に翻弄されやすいのが、「いのちの電話」に限らず全相談現場の実態であるからだ。

だからこそ、民間団体、ボランテイァを使役する「いのちの電話」システムとしては、「相談者も担当者も個人情報を漏らさない」規約は、守らねばならない生命線ともいえる大原則なのである。

まして 今回のケースは、担当者から、相談者に対して積極的に 己の身分と連絡先を話して、担当者の個人的職場に誘っている点で 重大かつ深刻な違反である。
 そのことを深刻な問題点であると理解できず 「己の善意=正当な行為」を主張している点で、すでに この人間は、いかなる相談業務においても 信頼性のない倫理規定の守れない不適格な人間であると、自ら証明したに等しい。

かつて名古屋において、司法書士である電話担当者が、いのちの電話相談において、身分・名前を告げて、電話相談以外場で面会するよう誘導して、最終的に 相談女性から多額の金品を巻き上げ、相談女性は夫から不倫を疑われ、行政裁判?となった事例がある。(当時は「いのちの電話」を標榜する無料電話相談が乱立していた黎明期で、この事件は、「名古屋いのちの電話」が発足直後か組織化されるきっかけだったように聞いている)
 その電話担当者は 相談員資格を失ったらしいが
 その相談員にあたった相談女性はその後、その一件から受けた精神的打撃から立ち直ることができず 何度も自殺未遂を起こし その女性の娘がその後何十年も 母親のケアという苦役を背負う羽目になったケースでもある。電話相談するまでは相談女性は日常生活を営めていたのだが、この一件ののち それができなくなったので。

だから 相談者を守るためにも、「匿名順守」は決してゆるがせてはならない大原則なのだ。

(ちなみに 私は「いのちの電話」システムそのものに反対の立場をとっている。

1980年代、大阪のこきんどう氏(漢字変換できなくてすみません)の影響力も知っているし
ユーチューブでは、長尾文雄氏が『関西いのちの電話 記録分析委員会委員長」として掲載されていることにびっくりしています。
(ただ 私が知る長尾さんなら、団体に迎合することなく冷静に記録分析をやっておられるのだろうと思う、(かつての誠実さを失っていなければ)。また、この動画のインタビュアーが元毎日新聞経済部長・論説副委員長であるという点にもびっくりだ)

それだけに 問題の記事をネットで流している毎日新聞さんに
対して、読者に誤解を与えるような、弁護士の一方的主張を 注釈抜きで流すなよ・・と 改めて思いました。

毎日新聞の良さは 小粒でも 特定分野では良心(もしくは分別)のある記事を掲載するところにあったと思っていただけに。

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2023/10/06 14:45
話は変わるが 相談業務って 体力・気力・集中力が最低でも90分持続することが 絶対不可欠ですよ

 70歳の爺様にそれが可能ですかね???

 人間 50代ともなれば 体力も聴力も集中力の持続も 30代に比べれば かなり落ちているのに

 どの業務においても それを 知識と経験で補いつつ みんな定年を迎えるのに・・

でも 相談業務は、知識や経験も不可欠なら 体力と集中力の持続も 必須不可欠ですよ!!
 電話だろうと 対面であろうと いかなる流派であっても、
 相談活動とは 「その場で話を収める」のが必要不可欠です。
 まして、特に 「いのちの電話」のシステムならば。

その他機関の来談形式なら 「その場で話を収めるために 次回の課題を明確にして終える」高等テクも必須です

そのわきまえ、その必要性を受け入れられない人間は、もはや その1点のみでどんな機関であっても「電話相談員」たる資格がないといえる。

「いのちの電話」相談員をやって「使い捨てにされた」と感じるならば
それは 「いのちの電話」制度の根底・立脚基盤である 「キリスト教の教義におけるボランティア精神」への無知・無理解そのものであり、 
その1点からも ボランティア登録をさせてはいけない人材であったともいえる

 などという問題点があるからこそ 私は 日本における「いのちの電話」システムに反対なのです
(木に竹を継ぐような真似をするから 同じ問題が繰り返し繰り返し多発するんだよ!! と。)
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2023/10/06 14:31
問題の記事のコピペ (他社記事と比べたら まともともいえるのだけど・・)

  提訴した人間が 「相談員の匿名は大原則で繰り返し注意をしていた」(のに違反行為を繰り返した)という点を冒頭に持ってこないと、

一般読者は、提訴人の弁護士の「恣意的処分」だけ読んで あとの部分は読まない人が多いのでは?と思う。

 少なくとも ヤフコメを見る限りは そういう反応が大半を占めている

こういうデリケート記事には「コメ欄をつけないで」と新聞社側から要請してもよいのでは?
 表題だけ見て 思い込みでコメする人も多いようだし。

・・・・

「いのちの電話」身分明かした相談員に資格停止処分 無効求め提訴
10/4(水) 19:12配信

 自殺などの相談を受け付けている「神戸いのちの電話」の相談員だった男性(70)=神戸市=が4日、相談相手に身分を明かしたことを理由に不当に処分されたとして、運営する社会福祉法人に処分の無効確認などを求める訴訟を神戸地裁に起こした。提訴後の記者会見で男性は「弁明の機会はなく、使い捨てのような扱いを受けた」と訴えた。

 訴状などによると、男性は6年前から無報酬で電話相談員を務めてきた。1月10日、多重債務を抱えて今すぐ自殺したいと訴える相談者からの電話に応じた。その際、適切な機関に紹介するため、司法書士であると身分を明かし、名前や携帯番号を告げたという。

 同法人が発行しているハンドブックには、相談者と私的な関係になることなどを防ぐため、互いに匿名で接することが原則と記されている。男性は倫理規定に違反したとして、活動休止と資格の更新をしないとする通知を受けた。

 原告代理人の鴇田(ときた)香織弁護士は「違反した場合の処分規定が明確ではなく、こうした判断が恣意(しい)的に行われる恐れがある」と話した。同法人の宮里哲秀事務局長は「相談員の匿名は大原則で、繰り返し注意をしていた。今後の対応は訴状が届き次第検討する」とコメントした。【中田敦子】



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