編み物に著作権はあるのか
- カテゴリ:日記
- 2021/12/23 21:34:37
判決が出ましたね。
NHK NEWS WEB 京都NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20211221/2010012995.html
一番謎だった「被告等の言う『著作権侵害』に当たる箇所はどこだったのか」は未だ謎のままっぽい。
この内容、掻い摘んで書いてもとても2,000字じゃ足りないので、詳しく知りたいって方は「編み物著作権問題」で検索してみてください。
時系列を追って詳しく説明してくださっている方がいらっしゃいます。
ただし、本気で被告の方の考え方が怖く感じるので怖いの苦手な方は閲覧しないほうが良いと思います。
皆でほっこり編み物すれば良いのにね。
こんばんは。
裁判前から追っかけていた情報だったので、ようやく落ち着くところに落ち着いて終わってくれた~って感じです。
控訴の可能性がないとはいえませんけどね^-^;
You Tubeの対応ですが、ノーティスアンドテイクダウン方式を採用しているので「著作権違反申告」があった場合は「有無を言わさず削除(非公開に)する」そうです。
(権利侵害がある動画を放置している=You Tube側が権利者から訴えられる。ので仕方がないかなと。自動削除も1日にとんでもない数の違反申告があるそうなのでやむなしかと思ったり)
流れ的には
AがBに対し「違反申告を出す」
↓
You TubeがBの動画を「削除」し、Bに対して「削除通知」を送る。
↓
Bが権利侵害をしていないと思っている場合は、「異議申し立て申告」をYou Tubeに送信する。
↓
Bの異議申し立て申告が有効であった場合、Aの元に「異議申し立て申告」が送信される。
↓
当人同士の話し合いなり、裁判なりで決着つけてくださいね←すごい大雑把な説明ですみませぬ。
問題は「意義申し立て申告」でして、この中には「Bの住所氏名」が記入されているんですよ。
なので、個人で異議申し立てをするともれなく相手に自分の個人情報が渡ってしまうという、現代社会においては恐ろしい状態になるわけで…
弁護士たてれば問題はないのですが、今回のような状態になるわけで個人でするには敷居が高い!金銭的にもね^-^;
なので、You Tube側には異議申し立て申告の方法をもう少し練り直していただけたら嬉しいんですけどね。
少なくとも個人情報を渡すのだけは止めていただきたい。切実に…
判決出たんですね~「ええー編み物迄かよ==;」と思ったので
注目していたのですが…
まぁ、何処ぞの国みたいに勝手に”和牛”だの”コシヒカリ”だの商標登録
しちゃう人たちもいるので現代社会においては特に”権利”は大事で
守られるべきものとは思うのですが…
一方で俺が気になるのは”場所を貸し出す側の”対応も、なんですよね。この場合は
YouTubeな訳ですが彼らは「申告があれば適切に判断して削除します」と言うけど
どう適切に判断しているのか其処は「企業秘密です」でブラックボックスのまま。
メルカリ、や最近ならYahooのコメント削除・全非表示もそうですが、表現や売買の
為の場所をweb上で提供して利益を得ているプラットフォーム企業の姿勢や考え方も
いまひとつ分からず、モヤっとするものがあります。
舞良samaが仰るように「みんなでほっこり編み物すればいいのにね」と
みんなが考えられたら、良いのでしょうけどね…なんとも世知辛いこんな話は
これからますます増えていくのでしょうね、ヤレヤレです。