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のぽ博士の助手のぼやき日記


ワンポイント

遺族(補賞)前払い一時金が遺族(補賞)一時金と併給されることがない理由


前払い一時金は、遺族(補賞)年金の受給者が、対象労働者(労災保険は労働者は費用負担していないので、被保険者とは言いません)が亡くなったことによる当初の葬祭費用や遺品の整理、引っ越しなどの費用に充てるために「1000日分を限度に、一時金として前借り」すること。
これに対して、遺族(補賞)一時金は、年金を受け取る権利のある遺族がいない場合に、掛け捨てにならないように、一定の遺族に一時金として支給するもの。

対象者も支給理由も違うので、併給されることはありません。

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2020/12/30 11:29
勉強になります(((o(*゚▽゚*)o)))



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