違いは?麻雀客ら書類送検
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- 2020/06/20 00:58:02
違いはどこに?1000点100円の“点ピン麻雀で摘発”…常習賭博等の容疑で客ら6人が書類送検 (FNN)
https://www.fnn.jp/articles/-/54023
賭博や一部の交通違反など、被害者のいない違法行為の場合、逮捕等されるケース
は多くの場合現行犯逮捕じゃないかな。
例えば、SNSなどで「飲酒運転した」とか「何キロ出した」と書いても交通違反で
捕まらないでしょう。本人の証言のみで証拠がないですから。
けど、警察の取締で飲酒運転が分かれば現行犯で逮捕されますし、速度取り締まり
現場で速度超過すれば警察に止められ切符切られますよね。
蛭子能収氏の場合も、2018年にTVで当時麻雀でいくら負けたとか収支を月刊
誌に書いていた事を打ち明けてますが、雑誌を理由に逮捕されていないんですね。
堂々と賭け麻雀での収支を雑誌に載せてるのに、逮捕されたのは歌舞伎町の雀荘で
の現行犯逮捕なのです。
警察が犯行現場を押さえて逮捕する現行犯逮捕は、容疑者と証拠がそろっているの
で、容疑者も言い逃れし難く、誤認逮捕の可能性が少ないという利点があるのだと
思います。
黒川氏の場合、賭け麻雀については麻雀仲間の記者の証言(暴露記事)と本人の証
言のみで、賭博の現行犯ではないですし、証言を補強する証拠についての話も聞こ
えてきません。(検事長の立場を考えれば、掛け麻雀をすること自体批判されて当
然でしょう)
日本国憲法第38条3項には、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白
である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」とする補強法則の規定が
あります。
自白や証言のみで逮捕しても、証言を裏付けする証拠がなければ犯罪を立証するの
は難しいと思います。裁判で容疑者が容疑を否認したら、具体的な証拠がないので
犯罪を立証する事は不可能でしょう。具体的な証拠がないと裁判をする以前に証拠
不十分で起訴出来ない可能性もあります。
捜査の可視化が度々話題になってますが、自白偏重の捜査や取り調べでの誘導尋
問、捜査機関による目撃者や関係者に対する証言の誘導が起きる可能性もあるの
で、冤罪を生まないためにも裏付けになる証拠は必要です。
もし、自白や証言のみで逮捕・起訴され有罪になるとしたらそれはとても怖い社会
です。
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https://news.mynavi.jp/article/20180524-635710/