説明に来ました
- カテゴリ:仕事
- 2019/01/30 23:23:18
朝イチで県庁の生活保護の課から「生活保護受給者にジェネリック医薬品を使うようにする法改正が10月に行われて生活保護部門へは流していたが、保健部門に何も説明していなかったことに気がついたので説明に来ます』という電話。
薬務担当への説明かと思いきや、保健監への説明もと言うこと。
電話を受けながら医療指導課や薬務課に周知依頼の通知を出せば済むんじゃね?
と思いました。
保健監に話をすると、過去にそのことで保健所にクレームが来て大騒ぎになったらしい。
まあ確かに医療機関での苦情は、生保部門ではなく保健所に来るわな。
説明を聞くと、金額ベースではなく数量ベースで8割超えが目標らしく、生保は前倒しで実施。
どうやら福祉事務所から医療機関へジェネリック使用を増やすよう連絡した時の話し方が悪かったらしく「医師の処方権の侵害である!」となったらしい。
医師はどんなに先発品で処方しても罰則はないのに、その処方箋を受ける薬局には、そのまま先発品の調剤をする時には処方元に疑義紹介をして記録を残しておかないと薬代を返納させられるという罰則が。
数量ベースで、の意味がまた凄い。
乗数とか枚数とか医薬品成分の力価とかではなく、なんと製剤の重量ベース!
1錠0.2グラムとかなので、貼り薬の先発テープ剤を後発湿布に変えるだけでOKというのはどうよ?
とりあえず、年度末が近いので保健所の立入や会議・研修会もほぼ終わっているので、来年度に周知を検討するという事になりました。