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149日目 謎の魔法の杖
カテゴリ:
日記
2018/05/24 22:44:38
今日コーデ広場に行ったら、
「シンプル魔法の杖」
というアイテムを持った人がいました。
どう見ても
レイジングハートの劣化コピー
です。
じゃあバルディッシュやらシュベルトクロイツやらレヴァンティンの劣化コピーとかもあるのかな・・・・・・・・?
ルル
2018/06/01 01:15
なにとぞ、今日も終日 ご清福の内に消光(何と言う事無くつつがなく日を送ること)されますよう!!
違反申告
ルル
2018/06/01 01:15
「少年(事件)審判官」と、「家事(事件)審判官」とに職務が分かれて居り、それぞれの審判官には、「専従の書記官」が付いて居りました。
違反申告
システィーナ
2018/05/31 20:32
「一蹴却下」と言う言葉が判決文の理由に載るって、ある意味ギネス記録レベルじゃないんでしょうか?
よっぽど申し立て人の提出書類やら口頭弁論がひどかったんでしょうねぇ・・・・・・・
昔、英語の上手な同姓同名の芸能人がいたんですが、どこに行ったんや・・・・・・・・
家庭裁判所だと「裁判官」ではなく「審判官」って呼ぶのでしょうか?
それとも「裁判官」とは別に「審判官」というポストがあるのでしょか?
『家栽の人』読まなきゃ。(使命感)
違反申告
ルル
2018/05/31 06:15
平成30年(京家)第912号 推定相続人廃除申し立て事件
主文
申し立て人の本件申し立てを、悉(ことごと)く却下する。
理由
該申し立て人サイドの所論としてのの主張には、一定の合目的的性こそ散見程度に見受けられるが、その内容は概して失当であるからして、ここに、主文の通り一蹴却下する。
以上
平成30年5月25日
京都家庭裁判・家事第5部
家事審判官 小林 克美
違反申告
ルル
2018/05/31 03:44
「同じ裁判官」とは思えないくらい、判決文の文体にも違いがみられます。
違反申告
ルル
2018/05/31 03:42
上略
上記のような相手方の度重なる非行によって、申立人が身体的・財産的被害を蒙った事実は認められないし、これまでの経緯に鑑みるほどに、将来、相手方が申立人とその家族に対し、身体的・財産的被害を及ぼす具体的危険性が在ると認める事もできない。
尤も、申立人らが相手方の犯行とそれにまつわる一連の報道等により心配し、不安になり・恥ずかしい念いなどをして精神的に苦しんだ事は、十二分に察せられるところであるが、申立人は相手方がまだ未成年であった19歳から成人に達した後の26歳近くまでの長期に亘って「給与・賞与・社長表彰金等を」全て一方的に提出させ管理するという極めて厳格な態度を職として取り続け、一旦この体制が崩れて仕舞うと、今度は相手方を完全に突き放してしまうと云う極端で且つ又冷たい対応に終始したのであり、相手方が新興宗教に傾倒して金銭関係に乱れ、サラ金からの借財・横領・窃盗へと転落して行った斯かる顛末に就いては、既記一連のごとく、取り分け本件申立人サイドの相手方への対応の硬さにもこうも転落して行った原因の一端が存したと視る事が出来る。
して視ると、相手方が最終的に高額窃盗という当該重大犯罪を犯し、その旨全国に実名報道されるなどして申立人とその家族とを精神的に苦しめたと言う斯様な迄の非行を招来しても、未だ「被相続人に対する著しい非行」に比肩する形で以て該当するとは、なお認めるに足りないと判断する。
由って、申立人の本件申し立ては甚だ失当であるから、これを却下する事として主文の通り審判する。
平成30年5月25日
京都家庭裁判所・家事第5部
家事審判官 小林 克美
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システィーナ
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よっぽど申し立て人の提出書類やら口頭弁論がひどかったんでしょうねぇ・・・・・・・
昔、英語の上手な同姓同名の芸能人がいたんですが、どこに行ったんや・・・・・・・・
家庭裁判所だと「裁判官」ではなく「審判官」って呼ぶのでしょうか?
それとも「裁判官」とは別に「審判官」というポストがあるのでしょか?
『家栽の人』読まなきゃ。(使命感)
平成30年(京家)第912号 推定相続人廃除申し立て事件
主文
申し立て人の本件申し立てを、悉(ことごと)く却下する。
理由
該申し立て人サイドの所論としてのの主張には、一定の合目的的性こそ散見程度に見受けられるが、その内容は概して失当であるからして、ここに、主文の通り一蹴却下する。
以上
平成30年5月25日
京都家庭裁判・家事第5部
家事審判官 小林 克美
上略
上記のような相手方の度重なる非行によって、申立人が身体的・財産的被害を蒙った事実は認められないし、これまでの経緯に鑑みるほどに、将来、相手方が申立人とその家族に対し、身体的・財産的被害を及ぼす具体的危険性が在ると認める事もできない。
尤も、申立人らが相手方の犯行とそれにまつわる一連の報道等により心配し、不安になり・恥ずかしい念いなどをして精神的に苦しんだ事は、十二分に察せられるところであるが、申立人は相手方がまだ未成年であった19歳から成人に達した後の26歳近くまでの長期に亘って「給与・賞与・社長表彰金等を」全て一方的に提出させ管理するという極めて厳格な態度を職として取り続け、一旦この体制が崩れて仕舞うと、今度は相手方を完全に突き放してしまうと云う極端で且つ又冷たい対応に終始したのであり、相手方が新興宗教に傾倒して金銭関係に乱れ、サラ金からの借財・横領・窃盗へと転落して行った斯かる顛末に就いては、既記一連のごとく、取り分け本件申立人サイドの相手方への対応の硬さにもこうも転落して行った原因の一端が存したと視る事が出来る。
して視ると、相手方が最終的に高額窃盗という当該重大犯罪を犯し、その旨全国に実名報道されるなどして申立人とその家族とを精神的に苦しめたと言う斯様な迄の非行を招来しても、未だ「被相続人に対する著しい非行」に比肩する形で以て該当するとは、なお認めるに足りないと判断する。
由って、申立人の本件申し立ては甚だ失当であるから、これを却下する事として主文の通り審判する。
平成30年5月25日
京都家庭裁判所・家事第5部
家事審判官 小林 克美