韓国紙 日本は国会で「個人の請求権」認めていた?
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- 2017/08/29 01:37:57
日本政府の発言に矛盾?国会で「個人の請求権」認めていた=韓国ネット「日本は国益のためなら良心を捨てる」「矛盾しているのは韓国も同じ…」 (Record China)
http://news.livedoor.com/article/detail/13500014/
この話、過去に何度か聞いた話です。
自分達の主張を補完する意味で、過去に出た資料をあたかも新発見の様に出してくる
のでしょう。
そもそも、日韓協議で日本政府は個別補償を提案しましたが、韓国政府がこれを拒否、
韓国政府は補償金を一括で受け取り個人に支給する方法を選び、韓国政府は個別の
請求権を放棄しました。2004年9月17日に韓国 朝鮮日報も報道しています。
記事で韓国側が言う個人請求権とは、「国務請求権」の事を言っているのだと思います。
国民が裁判を受ける権利、国を訴える権利を「国務請求権」と言います。
日本における条約の位置づけは、基本的に 憲法>条約>法律 です。
日韓請求権協定で個人請求権は消滅してますが、憲法第三十二条 で「何人も、裁判所
において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあります。
憲法が条約より優位である為、条約で外交的に個人の財産や権利、利益等に関する
請求権問題が解決しても、国内法的には憲法で「国務請求権」は保障されていると
いう事になります。
日本国内で元慰安婦などが国を相手取り裁判を起こしてるのも、国内において国務
請求権が保障されているからでしょう。
一方、憲法第九十八条2項で「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。」とあり、国は条約と国際法を誠実に守る
義務があります。
ですから、憲法が保障する国務請求権により、国内の裁判所で国を訴える権利はあり
ますが、日韓請求権協定の個人請求権問題の最終的解決も合法という事になります。
また、現行憲法は昭和22年(1947年)5月3日施行です。国家賠償法施行も昭和
22年です。現行憲法以前の明治憲法には国家賠償請求権の規定がありません。
法の不遡及の原則により、現行憲法が施行された昭和22年(1947年)以前の問題
について、遡って法律を適用できない事や、損害賠償請求権の消滅時効などの問題も
ある為、裁判を起こしても最終的に棄却されると思います。日本国内での裁判では。
素人なりに調べた感じだとこんな感じでしょうか。間違ってる箇所があったらすいません。
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「韓国政府、韓日会談で個別請求権放棄」 (朝鮮日報)※リンク切れ
http://www.chosunonline.com/article/20040917000026
ネーミングです。
もうこの時点で、なんだかなぁです。
文政権の北朝鮮側への擦り寄り方次第で、韓国に対する日米の見方は変わってくる様な
気がします。
過去の例からして、韓国で政権が変わったら、この話、また出てくると思います。