「共謀罪」もしくは「参加罪」が条約加盟の条件
- カテゴリ:ニュース
- 2017/05/24 19:44:15
●「組織的な犯罪の共謀罪」の創設が条約上の義務であることについて (法務省)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-1.html
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-1.html
●参加罪を選択しなかった理由 (法務省)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html
法務省によると、国際組織犯罪防止条約への加盟は、「共謀罪もしくは参加罪」の法制化を
義務にしています。
参加罪は組織的犯罪集団の犯罪活動に参加する事を罰するだけでなく、犯罪活動以外の
「その他の活動」に参加するだけで罪に問える法律です。
犯罪に関わる事を罰する共謀罪と、直接犯罪に関わらなくても、犯罪組織に所属するだけ
で罪になる可能性がある参加罪。
既に条約に加盟してる182か国は、いずれかの法律を整備しているという事です。