武器弾薬の手入れ。
- カテゴリ:勉強
- 2016/03/02 07:21:10
昨日までの戦況は、こちらの優位に進んでおります。
しかし、油断はできないのです。
漁業権というのは、特殊な「排他的権利」であり、古来、係争が絶ちません。
今回の件の根本的な問題は、双方の権利の主張ではなく、
1年前の私怨(駐車禁止違犯)に起因した程度の低いものです。
そのおり「もう2度と来ない」と大見得を切ったのであれば、
まず、関係の修復から(挨拶)はじめ、
所有権のある土地に定着する海草を採集してよいか、
百歩譲って、漁業権をかさに着て採取する権利があるとしても、
その漁業法第124条にある、
当該土地又は当該定着物所有者その他これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利の設定に関する協議を求めることが出来る。
(略)
3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときには、その旨を土地又は土地の定着物の所有者その他に関して権利を有する者に通知しなければならない。
要するに「2度とお前のとこに顔、出すかー!」と言っていては、
上記のスタートラインにさえ付けないのです。
この漁業法第7章「土地及び土地の定着物の使用(第120条―第126条)の根幹をなすものは、
協議、話し合いであり、
一方的な侵入強奪を漁業権に言い換えて、逃れられるものではありません。
日本国民は、その生命と財産を守られる権利を有する者ですから、
これは大きな意味では「憲法違反」とさえ言えます。
まずは、話し合いです。
県庁の関係部署には、漁業組合の行政指導を視野に入れて、
事態を精査し、関係改善に向けて働く義務があるものと思っています。
だけど。
インターネットの普及って、ほんとに便利ですねえー♪
最高裁の判例や、現在係争中の事態の動きまで、
識者の意見をすべて自分のデスクで、コーヒーを飲みながら検索できます。
図書館で、法律全書を積み上げてページをめくっていたアレは、なんだったのでしょう。
楽になったわ~♪
さ。
もうちょっと勉強しよっと♪
担任の先生が、宿題の量をいきなり増やしたりするし…。。
てことで、イン率かなり減ります。。。
小学生のガキが生意気な!と思うかもしれませんが、そういうことなんで、おねがいします ペコリ(o_ _)o)
論理的にお話ができる者が勝つのです!!
今のうちに吠えとけ、ばか太漁協~
冷戦終わって、民間利用されて便利になりましたね
それでも図書館があるのは、やはり電子書籍では味気ない
紙の本が人間の精神で必要なんでしょうね?
ギョギョ権ぶんぶん振り回しオヤジも県庁も、もちっと勉強せんなあかん。
はなちゃんに勝とうなんて100万年早いわね。
真綿で首絞めたって下さい。で、「私は愚か者でした」と自覚させたって下さい。
諸悪の根源はいつもそこにある( ´Д`)~3
バンバン罷免してやりたいもんですけどね (その権利がありますから)…
それが嫌ならしっかり働け!と ( ̄‥ ̄)=3 ワンワン泣き出すかな?(爆
村上水軍のいた四国とも目と鼻の先ですしねぇ。
太平洋岸はみな兄弟、全部自分のもの♪
そう思ってるのかなあ。