書換
- カテゴリ:仕事
- 2015/12/12 09:24:22
免許関係で、記載事項に変更があった時には30日以内に変更手続きをしなければなりません。
真面目にその都度手続きをしてくれる人もいれば、何年も放置している人もいるわけで。
真面目にその都度手続きをしてくれる人もいれば、何年も放置している人もいるわけで。
真面目に来ていると一見面倒そうですが、いざ何かの手続き(就職とか試験とか)をしなければならなくなっても慌てることはありません。
その両極端の人たちが来たわけで。
その両極端の人たちが来たわけで。
まずは1年放置の人が来たので遅延理由書を1枚書いて貰うことになりました。
そして真面目に手続きをしている人の受付をやっている横で、何年も放置した上にその途中で何度か変更があった上に紛失していると言うのが聞こえてきました。
結局、本州の遠いところにある役所に書類を取りに行って貰わないと手続きが出来ない模様。
しかも、来月の15日まで新しい免許証が届かないとまた1年待ちとのこと。
この時期なので、ギリギリかなぁ・・・。
しかも、来月の15日まで新しい免許証が届かないとまた1年待ちとのこと。
この時期なので、ギリギリかなぁ・・・。