Nicotto Town


すずき はなこ


昨日、紛失したブログ・・・に近いヤツ。

第2ラウンド「タメになる法律相談所」
え~っと、だいぶ前の「車両通行禁止場所でのバイクの事故」
1審で、わたしが全面勝訴し、
加害者側が、大慌てで「控訴やむなし」とやむを得ず控訴、
控訴したものの、控訴理由はなによ?と言う話しです。

http://www.nicotto.jp/blog/detail?user_id=1325929&aid=59754140

これを、待っていました。
高等裁判所に控訴した理由、
1審判決が不服なのは、良く分かった、
しかし、それが不服だと言うからには、
1審を覆すだけの新たな証拠が必要になってきます。

なにがあるのじゃ、
控訴理由。

なんと!
新証人の登場です!
この時、わたしを轢いたバイクは、3人組でした。
1台目、2台目が、危険運転でわたしの直近を掠め通り、
2台目を避けた瞬間に、3台目のこの男がわたしに追突したのですが、
この1台目と2台目の男たちが、新証人で陳述書を提出して来ました。

結論を先に、申し上げますが、
この1台目と2台目のバイクは、
わたしを掠めると、大急ぎで逃げたので、
3台目に追突されたところは、見ておりません。
・・・と、いうか、見られません。
陳述書によりますと、
「時速10キロで走行し、100メートル先の大門の前まで行って振り返った」
とあります。
正確には、大門のところまでは250メートルあります。
時速10キロで、250メートル走ると何秒かかるでしょうか。
少なくとも,3台続けて走って来たバイクの3台目が追突するのに、
3秒はかかりませんが、
この二人が振り返って事故を見るのに、1分近くはかかることになります。
(誰か、これ計算してください)

しかも、加害者は今頃になって、
「実況見分調書を認めない」
つまり、自分が追突したんじゃなくって、
わたしが飛びかかって来て、ハンドルを掴んだので、
自分が急停車をしたのだと言いだしました。

殴るぞ、しまいに。

どうでしょう、
想像してみてください。
10キロ走行して左折しようとした交差点で、
進入禁止ですと、手を振って停めている人が居れば、
普通、止まりませんか?
その人を、避けてすり抜けられる間合いは、
40~50㎝しか無い隙間です。

1台目、2台目のバイクは、猛スピードでここをすり抜け、
1台目がカーブを切るときにわずかに減速し、
そのせいで2台目との車間距離が縮まり、
3台目は、もっと急ブレーキをかけなければならんくなって、
ハンドルをきり損ね、わたしに衝突したのが事実です。

2台目をかわしたときに、わたしは反射的に右に体をひねりましたので、
左ひざの外側にタイヤ痕が残り、右側が道路に打ち付けられました。
追突した瞬間、加害者は「うわ、だいじょうぶか」と言い、
「だいじょうぶじゃないわ!」とわたしが答えています。

わたしが飛びかかってハンドルを掴んだのなら、
その相手に「おいだいじょうぶか」と咄嗟にいうでしょうか。
「だいじょうぶじゃないわ」と、返答するでしょうか。
はい、そうなんです。
ドライブレコーダーが、すべて記録していたのです。

まあ、ここまでは、良いとして。

わたし、怒ってますの。
この1台目のバイクの男は、あろうことか、
わたしのことを「近隣でも有名なトラブルメーカー」だとし、
「漁業組合でも手におえない」人物だと陳述していました。
つまり、尋常でない人物であるので、
バイクに掴みかかってきたのだと言うのです。

言っておきますが、わたしはこの男と面識がありません。
漁業組合とはいたって良好な関係を築いております。
近隣でも有名なトラブルメーカーになった覚えもありません。
(トラブルは多いですが、メーカー作り手ではありません)

これねー、問題ですねー。

この男が証人として出廷したら、
ここの部分を証明する、証人尋問をお願いしたいです。
そして、誰がそんなことを言っているのか、
そこんとこを聞きたいんですが。
裁判には、真実を話す義務があります。
嘘を言ったら「偽証罪」という罪になります。
新証人と言うことで、この男は陳述書の中に、
上記のことを含めましたので、
これは、その事実を提出してもらわなければなりません。

嘘だったら「偽証罪」も一つおまけに「名誉棄損罪」
ここ。
このおまけが付けられるかどうか、
わたしとしては、もちろん付けたいところです。

今日、友人の某有力筋と雑談をしてこの話題になりました。
先に逃げた二人に、事故の現場を証言できるかと聞いたところ、
「事故現場を目撃したとはいいがたい」と言う返答。
実況見分調書を覆すことは可能かという点には、
「この状況では、不可能」とのこと。
ドライブレコーダーの記録があるのだが、と言うと、
「それ、はよ、出したれよ」で大笑いになりました。

というわけで、
なんと、今度は民法も合わさって、
刑事訴訟法230条1項
民法第709条及び
民法第723条
「名誉棄損」で告訴できるかどうかが、新たな争点が加わりました。

これねー、難しいんですよ。
某有力筋は「名誉棄損」で検察送りになった事件は記憶にないと言います。
(地域性でしょうか)
名誉毀損の定義には、
「公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、・・・」嘘だったら、タダじゃおかないぞと言うことらしいです。

そっかー、今回は、別件で「名誉棄損」を勉強させてもらうのかあ。
これは手ごわいなあ。
告訴できるかなあ。



アバター
2015/08/07 22:30
私も真っ先に、「名誉毀損」じゃ!と頭に浮かびましたが、難しいのですね・・・
ばっちり痕の残るお灸をすえてやってくださいませ!
アバター
2015/08/07 05:29
はなこさん・鈴さんにおイタをするとどうなるか、思い知らせておやんなさい!
アバター
2015/08/06 06:57
皆さん、さすがにお詳しいですねー!

そうなんです、
「名誉毀損」って、かなり難しいのです。
ここ、「魔の交差点」でも、群がるアホウどもをやっつけるのに、
ブラックはなこさんが、相手の「こころの大黒柱」をたたき折る言動を繰りだしますが、
半泣きになったヤツが「名誉棄損で訴えてやるー!」といっても、
「やれるもんなら、やってみんかい!へへ~んだっ♪」と言い切れるのは、
「名誉毀損」を立証するのにかなりの困難があるからなのです。

「偽証罪」のほうは、イケそうです・・・が、
あまりつまらないところで、論争を吹っかけると、
争点がボケてしまうので、
細かなボディブローを繰り出すより、
一発KO右ストレートのほうが、早いなあとも思うのです。

昨日、弁護士とも話しましたが、
新証人2人は、控訴に持ち込むための無理無理なやっつけ仕事で、
全労済としては、この事件を放っておいたと言う事例をもみ消すためだけの、
裁判だろうということです。
(ま、ね。金融庁にも厚労省にも、告発しておきましたからね)

ドライブレコーダーを出すまでもなかったのは、
事故当日の現場検証で、
相手がすべての過失を認めて、
本人立会いの下で実況見分調書ができたからで、
その前を走って逃げた、この二人も呼び出されなかったのは、
事故には、直接、関係ないと判断されたからなんです。

今は、ドライブレコーダーの証拠能力はたいへん上がっています。
皆さんも、もしまだ愛車に付けておられないのであれば、
ぜひ、この機会に付けられることをお勧めします。
面白い映像が、いっぱい撮れますよ。

あ、ここポイントですが、
yukiさんのおっしゃる、

<<<ただ相手が偽証も辞せずという態度で出てきているので・・・

これは、いかに全労済が証人にとって不利な状況になったとしても、
自分とこの保身のみを考えているかと言う証明です。
陳述書の内容に、「事実に反する過大な侮辱」があったのですが、
普通でしたら、作成した弁護士が手直しすべきところです。
それを、証人の「偽証罪」「名誉毀損罪」など知ったことかといわんばかりに、
根拠のないアホの言うことして「言ったままのこと」を書いたに過ぎないという姿勢です。

あとは野となれ山となれ・・・というのがよく表れています。
あれは体質ですかね。


アバター
2015/08/05 22:37
ドライブレコーダーは、一応やっぱりデジタルデーターなので
あんましあてにはしない方がいいとは思います。
提出までに時間があったならなおさらです。

「名誉毀損」も難しいのかもしれません。
すずはなさんが精神的にも衝撃を受け傷ついたのは認められても、
周りの人や知らない第三者から見たすずはなさんのイメージが
傷ついたとか変色したとは言えなさそうなので。
普通に不法行為による精神的苦痛での訴訟では
刑事訴訟はどうなのでしょうか?
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2015/08/05 20:16
時速10kmで250mやったら1分49秒と大方2分位はかかる計算になりますよね。多分。 控訴するにあたって誰か入れ知恵した奴がいるのでしょうけど、お粗末な内容ですね。
ドライブレコーダーという動かぬ証拠もあるのに。
アバター
2015/08/05 18:38
ドライブレコーダーという動かぬ証拠が、証拠品として採用できるか
どうかが問われるかもしれませんね。
当然、相手側は捏造品であるとか、自分達ではないと主張するでしょうから。
これが崩れると、2台目と3台目の車間距離が
証明できないので、相手の言い分が成り立ってしまいます。

トラブルメーカーの件は、それこそ偽証を問われたり名誉棄損で訴えられる
リスクが生じただけで相手側が不利になるだけだと思います。

ただ相手が偽証も辞せずという態度で出てきているので
気を抜かず、ご注意ください。
相手に正義の鉄槌が下されんことを切に望んでおります。
アバター
2015/08/05 17:40
JFKのような事実を曲げる判決が出る権力を持っていそうにないし
新証人?
そのおばかさんたちは
動かぬ証拠(ドライブレコーダーの記録)を知らないのでしょうね?
続編、楽しみにしています

追記:紛失したブログの再UPお疲れ様です
アバター
2015/08/05 17:38
名誉毀損、けっこうややこしいですよねー。
とりあえず偽証罪のほうがてっとりばやそうな・・・



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