Nicotto Town



大吉~☆

ニコットおみくじ(2014-12-27の運勢)

おみくじ

大吉なりっ(^^v

*********

【追記】
山本太郎氏が加わった事で政党として認められると、5名で政党助成金4億円が~っていう話だけど・・・、

あれれ…[生活の党と山本太郎となかまたち]
山本太郎と書かれた政治団体名称は、公職選挙法に違反しているのでは?

今日の拾い物

=====ここから=====
公職選挙法 第八十六条の七 前略)政党その他の政治団体は(中略)、

当該名称及び略称は、その代表者若しくは
名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、
又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
==============

早速、検索して確認した。
「公職選挙法 九章第八十六条七その他政令で定める文書3」に間違いなくあった。

訂正→「公職選挙法 公職選挙法 九章第八十六条3」

公職選挙法
http://www.ron.gr.jp/law/law/kousen_1.htm#9-kouhosya

~~~~~~~

山本太郎氏、生活の党に入党 党名は「生活の党と山本太郎となかまたち」【UPDATE】
http://www.huffingtonpost.jp/2014/12/26/taro-yamamoto-seikatsu-party_n_6381646.html?utm_hp_ref=japan

アバター
2014/12/29 23:56
マルスさん、こんばんは☆
ありがとうございます^^
間違っていたので訂正しました。

九章第八十六条2七のすぐ下だったので勘違いしました(;^^A
マルスさんの貼ってくれたサイトは見やすいですね^^
アバター
2014/12/29 23:22
細かい話ですが、「第八十六条の七」と「第八十六条第七項」は、全く別の条文ですので念のため。
それと「公職選挙法 九章第八十六条七その他政令で定める文書3」って、「第八十六条の二 第三項」の間違いではないでしょうか?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000




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