☆契約
- カテゴリ:その他
- 2014/06/26 00:09:27
前回の続きです。
②履行不能
これは契約締結時には履行が可能だった債務が、その後債務者の帰責事由により履行が不可能になった場合を指します。
※履行不能の効果
この場合、債権者は債務者に対しててん補賠償を請求できます。また、履行遅滞の場合と異なり履行の催促は意味がないため、催促をしなくても直ちに契約を解除することができます。
また、履行不能が債務者の帰責事由によらない場合、債務不履行責任は問われず、危険負担の問題になります。
③不完全履行
これは債務が一応履行されたが、不完全な履行(目的物が傷んでいたり、数量が不足している場合など)であり、債務の本旨に従った履行がなされていない場合を指します。また、履行遅滞や履行不能と同様に、債務者の帰責事由に基づき、なおかつ正当な理由がないことが条件になります。
ただし、履行期前に不完全な履行がなされても、その後期間内に完全な履行がなされれば、不完全履行にはなりません。
※履行不能の効果
・追完不能
改めて完全な債務の履行をしても意味がないものです。この場合、債権者は債務者に損害賠償を請求でき、催告なしに契約を解除することができます。
・追完可能
改めて完全な債務の履行をすることに意味があるものです。この場合、債権者は債務者に対して、改めて債務の完全な履行を請求できます。また、当たり前のことですが、債務者の帰責事由の有無に関係はありません。
そして、損害賠償の請求もできますし、債務遅滞に準じ、一定の期間を定めて追完を催告し、それでも履行されない場合は契約を解除することができます。
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- メグ
- 2014/06/26 18:27
- 難しい話だね。
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- 違反申告