☆国民年金の仕組み その1
- カテゴリ:その他
- 2014/06/17 00:03:37
1国民年金の保険料
国民年金被保険者が納める保険料は、年齢や性別、所得に関係なく一律です。平成14年度の保険料は¥13300でした。保険料は毎年4月に改正されますが、近年は不況のためこの額は数年間据え置かれています。
※保険料の納期限
毎月の保険料は、その月の末日までに納めます(前納制度もあります)。また、これまで納めていない期間の保険料は納付期限から2年を経過すると時効により納められなくなります。
※保険料の免除制度
経済的な理由などで、保険料を納めるのが困難な場合には、免除制度があります。免除には次の2種類があります。
①法定免除
国民年金第1号被保険者が、次のいずれかに該当する場合、届出によりその間の保険料が免除されます。
・生活保護法による生活扶助を受けているとき。
・障害基礎年金、厚生年金や共済組合の障害年金を受けられるとき。
②申請免除
国民年金第1号被保険者が次のいずれかに該当し、経済的に保険料を納めることが困難なとき、申請をして承認を受ければ免除されます。
・地方税法に定める障害者または寡婦等で年間所得が一定以下のとき。
・その他、保険料を納付することが困難な特別の理由があるとき。
③免除を受けた期間の扱い
免除された期間の扱いは、次のようになります。
・年金を受けるために必要な受給資格期間(25年)に合算されます(カラ期間)。
・年金額を計算するとき、免除を受けた期間は保険料を納めた場合の3分の1の金額になります。
・免除された期間の保険料は、10年以内の期間であれば後で納めることができます(追納)。
ただし、納める金額は免除された当時の保険料に一定の率を掛けた保険料となります。
2国民年金の納付方法
①第1号被保険者
第1号被保険者である自営業者などは保険料を直接国(社会保険庁)に納めます。第1号被保険者は毎年国(社会保険庁)から送られてくる納付書に従って、銀行や郵便局から保険料を納めることになります。
②第2号被保険者
第2号被保険者は、厚生年金保険や共済年金など自分が加入する年金制度が一括して国民年金の保険料を支払うようになっています。
③第3号被保険者
第3号被保険者には収入がほとんどないため、国民年金の保険料が個別に徴収されることはありません。第3号被保険者の保険料は、夫などの勤め先が加入している厚生年金制度や共済年金制度自体が一括して負担しています。
ですね。