Nicotto Town


TAKEのつぶやき


☆契約

1債権者の責任
これには色々ありますが、商人間の売買を取り上げます。
買主に商品が届けられると、買主はそれを遅滞なく検査しなくてはいけません。そして、検査の結果異常がなければ、受領することになります。

また、商品の異常や数量不足を発見した場合は直ちに売主に通知しなくてはいけません(商品が届いてから6ヶ月までです)。この通知をしなかった場合は、買主は売主に対して商品の異常や数量不足の責任を追及できなくなります。

ただし、この検査・通知義務が課せられるのは、買主が商人である場合だけです。

2債務者の責任
債務者が債務を履行しない場合、債務の履行が可能な限り、債権者は債務者に対して履行の請求ができます。また、応じない場合は強制的に債務を履行させることもできます。この場合の債務者の負う責任を債務不履行責任といい、場合によっては債権者は債務者に対して損害賠償や契約解除などを追及できます。

また、債務者の帰責事由には故意(わざと履行しないこと)と過失(不注意で履行しないこと)があり、履行補助者の故意や過失による不履行も債務者の責任になります。

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2014/05/14 14:26
中々細かいね。



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