☆契約
- カテゴリ:その他
- 2014/03/23 00:10:52
1契約の成立
契約の成立には特別の形はありません。契約の成立要件を満たしていれば契約は成立します。つまり、文書だけでなく、口頭による合意であっても、すべて契約として認められます。ただし、その証明をするうえでは、契約内容を書面にしておくのがいいでしょう。
2契約の取り消し・無効の対象
意思が合致して契約が成立しても、次のような要件に当てはまらない場合は契約の効果が生じません。
①成立要件
・当事者が存在すること
・目的(物)が存在すること
・意思の合致が存在すること
②有効要件
・契約内容が確定していること
・契約内容が現実可能であること
・契約内容が適法であること
・契約内容が公序良俗に反しないこと
・契約当事者が意思能力を備えていること
・契約当事者が行為能力を備えていること
・意思表示が錯誤・強迫・詐欺等によってなされたものでないこと
③効果帰属要件
・契約が代理・代表によってなされる場合、代理権・代表権があること
④効力発生要件
・条件が成就していること
・期限が到来していること