☆法人
- カテゴリ:その他
- 2013/10/01 00:02:44
1公法人
国や法人格を持つ公共団体を公法人と言います。また、各種公団や公庫などの特殊法人も公法人になります。
2私法人
公法人以外の法人を私法人と言います。
これらのうち自然人の集合体である団体自身に権利能力が認められるものを社団法人と言い、財産の集合に権利能力の認められるものを財団法人と言います。
また、公益に関する社団または財団であって、営利を目的としないものを公益法人と言い、営利を目的とする社団を営利法人と言います。
ところで、これらを取締る法律についても区別があり、公益法人は民法が定めていますが、営利社団法人については商法が定めています。
これらのように区分されていますが、中には農業協同組合や労働組合のように明確に区分できない中間法人というものも存在します。それらの多くは特別法によって認められています。