消費者庁
- カテゴリ:日記
- 2011/11/03 01:12:17
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の
問題点及び留意事項」の公表について
インターネット消費者取引の拡大につれて、様々な類型のサービスが消費者に向けて提供され、
利便性が向上する一方で、トラブルや消費者被害も拡大しています。そこで、当庁が平成23年3月
11日に公表したインターネット消費者取引研究会報告書「インターネット取引に係る消費者の安
全・安心に向けた取組について」では、「インターネット消費者取引に係る表示について事業者
が守るべき事項を、消費者庁として提示する」としています。これを踏まえ、当庁は、同報告書
の「検討事項として想定される表示の例」を中心に、景品表示法上の問題点及び留意事項をとり
まとめました(別添参照)。
なお、ここでの検討は「定義及び概要」に記載したモデルを前提としたもので、具体的な表示
が景品表示法上に違反するか否かは個々の事案ごとに判断されますので、御留意ください。
1 フリーミアム(詳細は別添P2~P3参照)
(1) 定義及び概要
○ 基本的なサービスの無料提供によって確保した顧客基盤を有料の付加的なサービスの
購入に誘引することで利益を得ようとするビジネスモデル。
(2) 景品表示法上の問題点と留意事項
○ 事業者が、サービスが無料で利用できることをことさらに強調する表示
→ 付加的なサービスも含めて無料で利用できるとの誤認を一般消費者に与える場合に
は、景品表示法上の不当表示として問題となる。
○ 事業者は、無料で利用できるサービスの具体的内容・範囲を正確かつ明瞭に表示する必
要がある。
(3) 問題となる事例
○ ゲームのサービスを提供する事業者が「完全無料でゲームをプレイ可能」と表示
実際には・・ゲーム上で使用するアイテムを購入しないと、ゲームを一定のレベルから先
に進めることができないものであった
○ 動画視聴サービスを提供する事業者が「完全無料で動画が見放題」と表示
実際には・・動画をあらゆる時間帯にわたって視聴するためには、月額使用料を支払う必
要があった
○ 「無料で全てのデータを保存して、どこからでもアクセスできます。」と表示
実際無料で保存できるデータ量やデータの種類が限られていた。
消費者庁HPより転載。
コメント、ありがとうございます^^
消費者が、よく見極めて決定するしかないですね。
ある程度までは、無料だけれども、
結局は、有料のものに購買意欲をそそる様になってしまう。
一度、はまれば、どんどんエスカレートしてしまう。
押さえれば押さえたになるけれど、それでは限界がある。
などと、考えていけば、相当きわどい。
しかし、厳密には心の問題だから、法には触れない。
無料の限度は提示されているし。
いろんな利便性も提供されてる。
嫌なら、やらなきゃいいでしょ、ってことですね。
楽しみを安価に買っていると思えば、
売買が成り立つわけだから、契約は成立。
それを承知してください、ということかな。
ポヨは自分の範囲で充分楽しませてもらっていると思っている。
コメント、ありがとうございます^^
ニコタの白・黒ガチャ、法に触れていそうな気がしますか?
コメント、ありがとうございます^^
運営会社は、なんとか法の網目を潜りたいでしょうから、消費者は見分けるのが難しいですね。
コメント、ありがとうございます^^
この法律と、自分が遊んでいるサイトの仕組みを、
照らし合わせてみる事が重要になってきそうです。
コメント、ありがとうございます^^
そうですね、ニコタでよくやるイベントの『無料で花の種1個を配布して、
3個咲かせないとお庭でのイベント無くて、2個は有料になる』とかは、
しっかり、この法に触れている様に思えますね。
色々なシステムがあるから、
オンライン関係は特に、
線引きって難しいですね。