前漢(西漢)・ 爵制
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- 2011/10/28 12:28:41
漢の二十等爵制は秦のものを受け継いでおり、
最低の一位・公士から最高の二十位・列侯まで二十段階あり、
列侯の上に諸侯王、その上に皇帝がある。
爵位を持つ者は免罪特権があり、それを求めて金銭による売買が行われた。
公士・上造・簪裊・不更・大夫・官大夫・公大夫・公乗・五大夫・左庶長
右庶長・左更・中更・右更・少上造・大上造・駟車庶長・大庶長・関内侯・列侯
皇帝の即位、皇太子の元服などの慶事に一般民にも一律に爵位の授与が行われ、
前漢、後漢合わせて200超の回数が行われ、年齢が高くなればそれだけ爵位が高くなる。
爵位の授与は当時崩壊しつつあった「歯位の秩序」、
年長のものが偉いという秩序を「爵位の秩序」によって再構成する目的があったとされる。
七位の公大夫までは民衆でも得ることが出来て、
九位から上は官吏でなければ得ることは出来ない。
官吏は民衆の秩序からは飛び出た存在であり、
郷挙里選によって官位を得た豪族が村落において影響力を保持したのは、
ここに一因があると考えられる。