生食用牛肉の講習会
- カテゴリ:仕事
- 2011/09/27 22:32:57
ようやくモノクロ版のテキストが届きました。
これまでに原案を読んではいたのですが、小さな飲食店には厳しそうです。
とりあえず今回の基準は、牛の筋肉の生食のみ。
牛レバーと鶏刺しは、自粛要請。
馬刺しと馬レバーは、従来と同じ。
ちなみに、ユッケ、牛刺しのみならず、牛タタキ、タルタルステーキも基準の対象です。
飲食店でも生食用を調理する場所は隔壁などで区分した専用の場所で、生食用に加工された肉でないと調理不可。
その場所に専用の手洗いを付けて、道具ももちろん専用。
場所を専用にする、と言う段階でかなりハードルが高くなります。
そのほかにも、人員面でのハードルが上がっているので、生を提供する店は減るだろうなぁ。