続 でっち上げて市民活動家を逮捕!
- カテゴリ:ニュース
- 2011/07/02 08:49:14
▼ 今回の事件は経済学者植草一秀氏への「痴漢謀略事件」とそっくり!
経済学者の植草一秀氏は2001年―2006年の「小泉・竹中構造改革」は米国流の「新自由主義」を日本に導入し用としている、と激しく批判して いました。
特に2003年5月に小泉政権がりそな銀行を一時国有化した際に「破綻合併」の方針を一転して「国有化」方針に転換したのは、
竹中金融担当大臣(当時)による「国家によるインサイダー取引」と鋭く糾弾したのです。
植草一秀氏は2006年9月13日午後10時頃京急本線の品川駅-京急蒲田駅間の下り快特電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして東京都迷惑防止 条例違反の
現行犯で警視庁により逮捕されたのです。
警視庁公安部は取引先の宴会で酒を飲みかなりの酩酊状態で反対方向の電車に誤って乗り込んだ植草氏を「痴漢事件」をでっち上げて逮捕したのです。
植草氏を尾行していた謀略部隊は女子生徒に「痴漢行為」をして声を上げさせ、乗客を装った私服刑事が植草氏を「犯人」として取り押さえ
蒲田駅の駅員につきだし警察に逮捕させたのです。
小泉純一郎政権は2006年9月26日で終了し次の安倍晋三内閣に交代しましたが、2006年9月13日に起こした公安警察による植草氏への「痴 漢事件」は小泉・竹中 政権が仕掛けた最後の「謀略」だったのでしょう。
今回Y氏にかけられた「痴漢事件」は経済学者植草一秀氏にかけられた「痴漢事件」とそっくりなのです。
▼ もしも警察に不当逮捕されたら
もしも警察に不当逮捕されたら、警察と検察に対して毅然とした態度をとり、憲法が保障する下記の「基本的人権」を主張し、
救援連絡センターへの連絡を強く主張すべきです。
1)警察や検察に対し「不当逮捕であること」「逮捕容疑は認めないこと」を毅然として主張すること
2) 直ち救援連絡センター(03-3591-1301)に連絡して弁護士を派遣するように強く主張すること
3)警察や検察に対し憲法が保障する以下の「基本的人権」を強く主張すること
� 憲法第31条:法定手続きの保障
� 憲法第32条:裁判を受ける権利
� 憲法第33条:逮捕の要件
� 憲法第34条:拘留・拘禁に対する保障、拘禁理由の開示
� 憲法第35条:住居の侵入・捜索・押収に対する保障
� 憲法第36条:拷問の禁止及び残虐刑の禁止
� 憲法第37条:刑事被告人の権利
� 憲法第38条:不利益な供述の供用禁止、自白の証拠能力
� 憲法第39条:遡及処罰の禁止・一事不再理
� 憲法第40条:刑事補償
4) 警察や検察は「微罪だから容疑を早く認めて釈放されたほうが良い」と嘘を言って供述調書に署名を強要しますが決して騙されないこと。
▼ 次は「共謀罪」が上程される
犯罪が実行されなくても二人以上が「謀議」するだけで逮捕・起訴出来る米国流「共謀罪」は小泉自公政権が日本に導入すべく3回も国会上程しまし た。
マスコミや国民世論の強い反対と当時野党の中心であった小沢一朗代表率いる民主党が反対したため「共謀罪」は3回ともギリギリのところで廃案にさ れたのです
今回成立した「コンピュータ監視法」は「共謀罪」の中に書かれていた「サイバー犯罪」「児童ポルノ規制」「強制執行妨害」を別個に取り出して法案 化したもので、
「共謀罪」に強硬に反対した民主党は菅執行部(江田五月法相)になった途端、法務官僚の言うままに政府提案として計6回の委員会審議だけで民主、 自民、公明「大連立」体制でどさくさに紛れて法案を成立させたのです。
私はこれを以て「日本は戦前の治安維持法下の「弾圧と失業と戦争の時代に突入した」と判断しました。
【関連記事】「日本は戦前の治安維持法下の「弾圧と失業と戦争」の時代に突入した」と判断しました。
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/77f04d90bc7ff62cae758ed3fa1c3d7d
我々は戦前には存在していなかったネットメデイアを駆使して大手マスコミの垂れ流す「大本営発表」報道の嘘を暴露し「真実」を発信する必要があり ます。
我々は権力による国民への「弾圧」や「謀略」を許さず正面から戦い戦前の暗黒の時代を再び繰り返さないようにすべきなのです。
(終わり)
かつての「赤狩り」のようなものですね。
フリーの記者の方々はかなり注意していると思いますが怖いですよね。
法律を学びましょう。