でっち上げて市民活動家を逮捕!
- カテゴリ:ニュース
- 2011/07/02 08:47:17
公安警察5名の謀略部隊が電車内で「痴漢事件」をでっち上げて市民活動家を逮捕!
2011-06-19 16:28:20 | 政治・社会
ネットメデイアの監視と弾圧を目的とする「コンピュータ監視法」が6月17日の参議院本会議で民主、自民、公明の賛成多数で可決・成立しました。
この間この治安立法を阻止するため精力的に活動していた一人の市民活動家が6月15日の深夜帰宅途中の電車内で「東京都迷惑防止条例違反」
容疑で逮捕されました。
市民活動家のY氏は男3名、女2名の公安警察・謀略部隊に電車内で「痴漢事件」をでっちあげられ逮捕されたのです。
しかし彼らの謀略工作が余りにもずさんだったため、東京地裁の裁判官は検察官が出した10日間の検察拘留請求を却下し釈放を決定しました。
検察官は「抗告」もできなかったのです。
Y氏は昨夜9時半3泊4日の警察拘留だけで無事釈放されました。
ご本人は「植草さんの事件もあり車内では吊革を両手で掴むなど十分注意していたのだが不覚にも嵌められてしまった」と反省していましたがいたって元気です。
この間この治安立法を阻止するため精力的に活動していた一人の市民活動家が6月15日の深夜帰宅途中の電車内で「東京都迷惑防止条例違反」
容疑で逮捕されました。
市民活動家のY氏は男3名、女2名の公安警察・謀略部隊に電車内で「痴漢事件」をでっちあげられ逮捕されたのです。
しかし彼らの謀略工作が余りにもずさんだったため、東京地裁の裁判官は検察官が出した10日間の検察拘留請求を却下し釈放を決定しました。
検察官は「抗告」もできなかったのです。
Y氏は昨夜9時半3泊4日の警察拘留だけで無事釈放されました。
ご本人は「植草さんの事件もあり車内では吊革を両手で掴むなど十分注意していたのだが不覚にも嵌められてしまった」と反省していましたがいたって元気です。
▼ 昨夜Y氏に直接聞いた「事件」の経緯
1)自営業で市民活動家のY氏は6月15日午後6時から渋谷で開催された緊急座談会「コンピュータ監視法の実態と危険性を暴く」
に参加しその後の打ち上げ会で酒を飲み少し酩酊状態で午後11時頃井の頭線渋谷駅から明大前駅で京王線に乗り換え帰宅しようとした。
2)Y氏は京王線千歳烏山駅に向かっていた車内で「貴方痴漢したでしょう」と25、6歳の女性に突然声を上げられ腕を掴かまれた。ドアから2.3列くらい中側でした。
Y氏は「女の腕の掴み方は普通では考えられない位に強く今から考えれば訓練されてたような気もする」と言っています。
3)車内は混雑していてドアーから2-3列目に立っていたY氏は吊革につかまらず右手はショルダーバッグのベルトを抑え、左手はフリーで下におろしていました。
4)多少酩酊状態であったY氏は右横から女性が突然声を上げたので最初何が起こったのか理解できず「何言っているのだ」と反論するのが精いっぱいでした。
5)電車が千歳烏山駅に到着し多くの乗客と一緒に押し出される形で駅に降りた。
6)「痴漢したでしょう」と叫んだ女性とは別の女性1名と男性3名がどこからともなく近づきY氏をとり囲んだ。
7)2名の駅員が来て「痴漢したでしょう」と叫んだ女性に「警察を呼びますか?」と聞き女性が「呼んでください」と答えたので駅員は警察に連絡し た。
8)5-6名の警官が2台のパトカーで到着しY氏は成城署に任意同行された。警察官は任意同行と言い駅で現行犯逮捕とは言わずに連行した。
刑事は取調室で「お前は逮捕されてるんだ」と怒鳴った。
9)警察では取り調べが朝の5時ごろまで続いた。供述調書には間違いを訂正させ事実経過を正確に書かせてから署名した。
10)最後まで「逮捕令状」は見せられなかった。現場で現行犯逮捕せず「任意同行」で警察に連行してから「逮捕拘束」したのは「不当逮捕」ではな いのか?
憲法第33条の「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらな ければ、逮捕されない」に違反している。
11)翌日(6月16日)午前と午後警察の取り調べがあった。
12)6月17日(金)に検察官の取り調べがあり検事調書に事実経過を正確に書かせてから署名した。
13)若い検事は「被害者からの告発があり10日の拘留を出さざるを得ないが却下され釈放された場合は任意の出頭は可能か」と聞いてきので「可能 です」と答えた。
14)6月18日(土)に東京地裁の若い女性裁判官が検察の10日間拘留請求を却下し釈放を決定した。その際裁判官は「検察から「抗告」が出さ れると
他の裁判官が10日間の拘留を認めてしまうかもしれない」と言ったが結局検察からの「抗告」は出されなかった。
15)昨日(6月18日)午後9時半成城署から釈放された。
▼ 3泊4日で釈放されたの理由
救援連絡センターの担当者が「検察拘留が却下され釈放されたのは非常にまれなケース」と驚いた3泊4日で釈放されたおもな理由は
以下の3つが考えられます。
一つは、公安警察の謀略部隊のでっち上げがあまりにもずさんでお粗末だったため警察と検察は逮捕したものの証拠も証言もなく「事件」化できなかっ たこと。
二つ目はY氏が憲法の保障する「基本的人権」を盾に警察と検察の圧力に一歩も引かず「痴漢行為は一切やっていない」と一貫して主張したこと。
三つ目は、救援連絡センター(03-3591-1301)や弁護士さんや支援する仲間の「支援体制」が迅速に機能して警察・検察の権力乱用に歯止 めをかけたこと。
つづく
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- パウダー✿
- 2011/07/02 08:51
- 日本・・・どうなっちゃうんだろう(◕ˇ◇ˇ◕)
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