PC監視法案衆議院通過。。。
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- 2011/06/11 13:11:52
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 1.正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録(コンピューターウィルスのこと)を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する(刑法第百六十八条の三)
「コンピューター監視法」と呼ばれる法律案が、3月11日(東日本大震災が発生した日)の午前に閣議決定され、4月1日に国会に提出、5月25日には審議入りしたとの情報が入りました。
http://bit.ly/hairo5 (法務省)
この法案の危険性については過去の記事でもお伝えしましたが(http://tinyurl.com/5tttlsd)、前回お伝えできなかった内容も含めて、改めて記事にすることにしました。
この法案の問題点
これが問題となっている条文です (抜粋:全文はこちら http://bit.ly/hZhTMy)
1.について
2.検察官、検察事務官又は司法警察員は、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる(刑事訴訟法第百九十七条)
※三十日という期間は、三十日延長し、最大六十日の保管が可能です。
こ の法案の目的はウィルスを作成した者を取り締まることのはずですが、前回お伝えした通り、ウィルスに感染することも取得または保管と言えることから、ウィ ルス感染の被害者さえも捜査の対象になり得ます。「実行の用に供する目的」がなければ罪に問われないものの、コンピューターウィルスの感染は誰でも遭遇し 得ることを考えると、誰もがいつ何時捜査の対象にされるか分からないという、恐ろしい状況に置かれることになります。
2.について
令 状なしでのこのような捜査は憲法第21条に規定されている「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」、あるいは第35条に 規定されている「捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない」に抵触し、国民の表現の自由を侵す恐れがあります。
・日本国憲法 http://bit.ly/CJn59
この法案の危険性について、より詳しく書かれた記事をファイルにしました
⇒http://bit.ly/m6e6BC
TM版はこちら⇒http://bit.ly/l7gzwo
テ レビや新聞では日本の国益にかなう情報というのはなかなか発信されにくくなってきているため、私たち国民に必要な情報はインターネットを通してでなければ 手に入れることが難しくなりつつあります。もしインターネットからの情報発信が過度に規制されるとなると、政府にとって都合の悪い情報は私たちの目から遮 断されることにもなりかねません。
この法案に対しては、小泉政権の時代に法制化が検討された際には、民主党は実は反対の立場を表明していました。ところがひとたび政権を取ると、国民の利益になる法案は先送りする一方で、権力強化につながる法案は人権侵害の危険性を認識していながら通そうとしています。
参考:
復興基本法、提出先送り=連休明け以降に-政府・民主 2011/04/20
http://tinyurl.com/3l5flcd 時事ドットコム
外国人土地取得、規制を検討=首相「考えまとめたい」 2010年10月15日
http://bit.ly/l2ARYl
(もう半年以上たっていますが、考えはまとまったんでしょうか?)