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TAKEのつぶやき


☆法人

法律は、自然人以外に法人を権利主体と認めています。つまり、日本のように資本主義が高度に発展すると、人々は社会形態などのさまざまな団体や組織を作って活動するのですが、このような団体はその組織や経済活動の側面から見ると、自然人と別個の独立した実態を持つことが認められるわけです。
ただ、このような団体が第三者と取引をする場合に問題になることが出てきます。つまり、団体自体に権利能力を認めなければ、団体に参加している個々の構成員全員と契約を締結するか、代表者を代理人として個々の構成員全員と代理契約を締結するなどの方法をとらなければいけなくなります。その上、取引上の手続きも煩雑になり手間も掛かることになりますし、関係当事者も多いため権利義務関係も複雑になります。

そのようなことから、民法はこのような不都合なことをなくすため団体に自然人と同じような取引の主体、すなわち権利義務の主体としての地位を認め契約の当事者となり個々の構成員から全く独立して財産を所有・管理することができるようにしています。

また、これとは別に、一定のまとまった財産をその所有者から独立して特定の目的のために運用したい場合、財産の集合を隔離し財団として権利能力を認めています。

法人は個人のように認識できないため、設立には許可が必要になります(一部、根拠法による認可を得るものもあります)。ただし、営利法人(会社)は法に従えば自由に設立できます。




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