☆代理制度
- カテゴリ:その他
- 2011/03/06 00:25:42
1代理の意義
代理とは、ある者が別の者に代わって、法律行為を行うことによって、その行為の法律効果が直接に代わられた者に発生することです。自然人、法人またはその他の団体は、代理人を通じて、法律行為を実施することができます。つまり、代理人を使うことによって、自分だけではできないことを補い、活動範囲を拡大することができます。
2代理と似た制度
①代表
法人の場合、法人に権利能力が認められているので法人自体が契約の主体になります。しかし、法人自体は観念的な存在なので法人としての意思表示をする自然人が必要になります。これを法人の代表といって代理とは区別されます。
②使者
使者は、本人の完成した意思表示を単に相手方に伝達または表示するものです。つまり、代理との違いは、代理の場合は代理人が意思決定をするのに対し、使者の場合は本人が意思決定をし、使者は単にその意思を伝達(表示)するだけになります。
③間接代理
本人の名をもって委託者によってなされる商行為をいいます。法律の効果はいったん間接代理人に帰属したのち、委託者に移転されます。例としては、問屋・運送取扱人などです。
あろうことか和睦の知らせをもって行った使者まで殺されてみせしめに自国につっかえされることとかあるし、使者ってすごく損な役だと思うんですよね。
①と③は安全だけど、②の使者にだけはなりたくないかも・・・。